小型船舶の登録制度について
「小型船舶の登録等に関する法律」が平成13年7月4日交付され、平成14年4月1日から施行されました。この法律は、総トン数20トン未満の小型船舶を登録することにより、所有権を公証しようとするものです。
登録の意義---所有権の公証とは?
皆様がお持ちの小型船舶は、この法律に基づいて登録されることによって所有者が特定され、誰でも「登録事項証明書」を入手できます。安心して船舶の売買などの取引を行えます。
登録の対象---漁船登録や船籍票との関係
この法律の対象は、総トン数20トン未満の船舶です。
登録を受けなければ航行できません。
漁船、ろかい舟、係留船などは対象外です。
都道府県から船籍票の交付を受けている船舶は、順次この法律による登録を受けることになります。
総トン数5トン未満の小型船舶も登録が必要になります。
漁船は、引き続き漁船法による漁船登録が都道府県にて行われますので、この制度による登録を受ける必要はありません。
「小型船舶の登録等に関する法律」の主な規定
1.小型船舶(総トン数20トン未満の船舶のうち、漁船などを除いたもの)の所有者は、登録を受けなければ、これを航行の用に供することができません。
- 総トン数20トン未満の船舶。
- ただし、以下の船舶は対象外です。
- 漁船(漁業法に基づく)漁船登録を受けているもの)。
- 推進機関を有する長さ3メートル未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が20馬力未満のもの。
- 長さ12メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を越えて航行するもの、推進機関を有するもの(上記2を除く)及び人の運送の用に供するものを除く。)。
- 推進機関及び帆装を有しない船舶など。
【登録制度の対象船舶】
2.登録を受けた小型船舶の得喪は、登録しなければ第三者に対抗できません。
3.新規登録の場合は、総トン数の測度を受けた後(現存船は、原則として総トン数の測度が省略される)、次の事項が原簿に記載されます。
船舶の種類、船簿港、船舶の長さ・幅・深さ、総トン数、船体識別番号、推進機関の種類・型式、所有者の氏名又は名称及び住所、登録年月日、船舶番号。
4.小型船舶には、船舶番号を表示しなければなりません。
5.登録事項に変更等があった場合は、15日以内に変更登録、移転登録、 又は抹消登叙をしなければなりません。
6.申請すれば、誰でも「登録事項証明書等」の交付を受けられます。
7.国土交通大臣に届け出た製造事業者が船体識別番号を打刻できます。
8.小型船舶を譲渡する者は、「譲濃証明書」を譲受人に交付しなければなりません。
9.国際航海に従事する小型船舶には、国土交通大臣から交付された国籍証明書を備え置くとともに、船名を表示しなければなりません。
10.小型船舶検査機構が登録測度事務を国に代わって行うことができます。
11.その他、罰則、経過措置に関する規定などが定められています。
新規登録の流れ(現存船も新規登録の申請が必要です)
申請の準備
事前に申請に必要な書類を準備するとともに、もよりの金融機関で手数料を納付してください。(船検と同時に申請できます。船検の手数料も一緒に納入願います。)
申請・受付
JCI支部で受け付けます。(郵送も可)
添付書類の確認及び書類審査
申請書の訂正や不足書類の提出を求める場合があります。
一定の期日内に申請書の訂正や不足書類の提出がない場合は、申請を却下します。
船体の現認
JCI検査員が船体識別番号、推進機関の種類等を実物で確認します。(原則として船舶検査と同時に行います。)
船体識別番号がない場合は、JCIが職権で打刻します。
測度の実施
現存船は、原則、測度を行わず、船籍票等の書類で確認します。
登録の実施
船舶に船舶番号が付与されるとともに、登録事項が原簿に記載されます。
登録事項の通知
登録完了後、申請者あて登録事項通知書が送付されます。
船舶番号の表示
航行前に船舶に船舶番号を表示してください。
国際航海を行う場合は、この他地方運輸局等で国籍証明書の交付を受け、船名を表示してください。
詳細は、もよりのJCI支部(支部一覧)にお問合せください。
新規登録申請に必要な書類(現存船)
【登録申請書】
(所有者本人が申請する場合、実印を押印)
《共同所有の場合》(所有者全員の実印を押印)
■委任状
《代理申請の場合》(所有者全員の実印を押印)
■所有者の印鑑証明書
(3ヶ月以内に交付されたもの。共同所有の場合は全員分。)
【添付書面】
■船舶検査証書
《総トン数5トン未満の船舶》(申請時はコピーで可)
■船籍票
《総トン数5トン以上20トン未満の船舶》(申請時はコピーで可)
■譲渡証明書
(船籍票又は船舶検査証書上の所有者と登録申請をする所有者が異なる場合)
【その他必要な書面】
■一般配置図、中央横断面図、総トン数計算書等
(測度が必要となる場合など)
【手数料納付書】
■手数料納付証明書(専用振込用紙)
又は振込領収書(一般振込用紙)
上記の書類のうち、申請者の事情により別の書類で代替できる場合があります。
登録申請書、専用振込用紙、譲渡証明書の様式等は、JCI支部やマリーナ、ボート販売店などで入手できます。
小型船舶の譲渡の際に譲渡証明書の交付が義務付けられました。
・平成14年4月1日以後小型船舶を譲渡する者は、「譲渡証明書」(譲渡人の実印が押され、印鑑証明が添付されたもの)を、譲渡人に交付しなければなりません。すでに交付を受けている譲渡証明書を有するときは、これを譲渡人に交付しなければなりません。
・譲渡人が移転登録等の申請をする場合には、申請書に譲渡証明書を添付する必要があります。
譲渡証明書の標準様式は、法律により定められています。
登録手数料の額
1.新規登録
5トン未満 | ||||
3m未満 | 3m以上 5m未満 |
5m以上 | ||
現存船(注1) | 測度有り(注3) | 4,900円 | 7,000円 | 8,900円 |
測度無し(注2) | 3,800円 |
5トン以上 10トン未満 |
10トン以上 15トン未満 |
15トン以上 20トン未満 |
||
現存船(注1) | 測度有り(注3) | 15,300円 | 18,300円 | 21,700円 |
測度無し(注2) | 3,800円 |
注1)「現存船」とは、法律の施行日(平成14年4月1日)において現に航行の用に供している小型船舶をいいます。
注2)「測度無し」の「現存船」とは、以下に該当する「現存船」をいいます。
- 1.総トン数5トン未満の小型船舶。
- 2.新規登録の際、有効な船籍票の交付を受けている小型船舶。
- 3.検認を受けずに船籍票の効力が失われた後、又は船簿票を返還した後に船体の改造を行っていない小型船舶。
注3)「測度有り」の「現存船」について、「総トン数証明書」を提出した場合の手数料は、本表に拘らず 4,000円。
また、変更登録、移転登録、抹消登録についても手数料が必要となります。
2.登録事項証明書等の交付
一部事項証明書の交付 | 1,100円(10円) |
全部事項証明書の交付 | 1,350円(30円) |
登録事項要約書の交付 | 30隻毎につき2,650円(10円) |
注)( )内は、同一船舶について複数の証明書の交付を請求する場合の1通あたりの加算額を示します。
3.国籍証明書の交付、書換え、再交付等(運輸局等が窓口)
国籍証明書の交付、書換え、再交付 | 3,350円 |
国籍証明書の検認 | 2,200円 |
登録の種類とその内容(主なもの)
新規登録:登録を受けていない小型船舶が新たに登録を受けること(小型船舶は、現存船を含め、全て新規登録の申請が必要です。)
変更登録:登録された小型船舶の所有権以外の登録事項を変更すること
移転登録:登録された小型船舶の所有者を変更すること
抹消登録:登録された小型船舶の登録そのものを抹消すること